利用規約
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Terms of Use
利用規約については下記をご確認ください。
ご利用にあたっては本規約へのご同意が必要です。
ROOMS 利用規約
株式会社Bloom Act(以下「甲」といいます)は、本利用規約を定め、これにより契約者(以下「乙」といいます)に対し、ROOMSを提供します。本利用規約は、乙との間に本契約が成立した場合には、その契約内容とするものであり、乙は、本契約の申し込みをした時点をもって下記条項を承諾したものとみなします。
第1条(定義)
本利用規約において使用する用語の定義または意味は、以下の通りとします。
- 「本サービス」とは、甲が提供するROOMSの機能・サービス全てをいいます。
- 「本契約」とは、本サービス利用契約をいいます。
- 「利用申込書」とは、甲が提供する本サービスの利用申込書(WEB上の申込フォームと紙の申込書)の総称をいいます。
- 「御契約内容確認書」とは、利用申込書の内容に基づき、ご利用ルーム数、ご利用期間、料金等を記した書類をいいます。
- 「ユーザ」とは、乙が指定した本サービスの利用者をいいます。
- 「企業用アプリケーション」とは、甲が構築した乙専用のROOMS利用画面の総称です。
- 「企業管理者」とは、甲との窓口となる乙の代表管理者で、企業用アプリケーション内において、ユーザ登録やログイン権限の付与等、全ての権限を有した者をいいます。
- 「管理者」とは、企業管理者が指定した管理者で、企業用アプリケーション内において、企業管理者と同等の権限を有した者をいいます。
- 「ルーム」とは、本サービスで提供されるオンライン上の仮想会議室をいいます。
- 「セールスパートナー」とは、甲が本サービスの販売を委託もしくは販売権限を与え、本サービスの販売の斡旋・取次等を行う者として、甲が承認した代理店の総称です。
第2条(サービス概要)
本サービスは契約ルーム数や登録可能ユーザ数等に応じて課金される有料のサービスです。本サービスの概要は、以下各号に定める通りです。
- 甲は、乙専用の企業用アプリケーション(商品名:ROOMS)を構築し、企業管理者用アカウント(以下「企業管理者アカウント」といいます)の発行とサービス利用申込に応じたルーム数等を設定します。
- 甲は、乙専用の企業用アプリケーションを通じて、その他各種付加サービス(以下「付加サービス」といいます)を提供します。
- 乙は、企業用アプリケーションを通じて、利用者を指定してユーザとして登録し、その登録ユーザにROOMS利用アカウント(以下「利用アカウント」といいます)を発行し、ログイン権限を付与することができます。
この登録ユーザ数は、契約ルーム数とは別に上限が設けられ、その数は甲との契約内容に準拠します。
第3条(サービス利用規約の変更)
甲は、本利用規約を変更する必要が生じたときには、本契約の目的に照らして、相当な変更をすることがあります。甲は、甲が運営するウェブサイト及び企業用アプリケーション上で、あらかじめ変更内容及び効力発生時期を表示し、変更後の本利用規約の効力は、表示されたその効力発生時期より生じます。乙は、本利用規約の変更の効力発生後も継続して本サービスを利用する場合、変更後の本利用規約の全ての記載内容を承諾したものとみなされます。
第4条(本サービスの申し込みと事実表明)
1、本サービスの利用契約の締結を希望する者(以下「申込者」といいます)は、甲所定の書式及び方式により、利用申込書に必要事項を記載または入力し、本サービスの利用申し込みを行うものとします。
2、申込者は、本サービス利用申し込みにあたり、甲が必要とする情報(以下「登録情報」といいます)を遅延なく、甲に提供し、甲に対して次の事項を表明し、これを保証します。
- 本サービス申し込みにおいて申込者が述べた事実は、完全かつ正確である。
- 本サービスの利用は、第三者の如何なる権利も侵害しない。
- 本サービス利用にあたり、不法及び不正な目的または意図をもっていない。
- 本サービスの利用にあたり、本規約等に違反する目的または意図をもっていない。
- 本サービスの利用にあたり、類似サービスの開発及び調査の意図をもっていない。
3、甲は、申込者が利用申込書に記載した登録情報及び申込者と協議した内容を元に、本利用規約第5条3項に定める利用開始となる以前に、御契約内容確認書を作成し、申込者に送付します。
4、甲及び申込者は、申込者が利用申込書に記載した登録情報及び相手と協議した内容との差異がないか、あるいは不備や不適切な内容が含まれないかを確認し、それらが認められた場合、甲が御契約内容確認書を送付してから7日以内であれば、相手に対し訂正を求めることができます。その際甲は、申込者と協議の上、御契約内容確認書の訂正を行い、改めて申込者に御契約内容確認書を送付します。
5、甲が申込者に御契約内容確認書を送付してから7日以内に、甲もしくは申込者が訂正の意思を示さなかった場合、御契約内容確認書に記載された内容の全ては、双方の同意を得たものとします。
6、甲は、次に掲げる各号の何れかの事由に該当すると判断した場合には、本サービスへの申し込みを承諾しません。尚、甲はかかる措置に関し申込者に対し一切の責を負わないものとします。
- 申込者に本サービスを提供することが不適切な場合。
- 申し込みの際に、申込者が提供した情報に虚偽の記載等がある場合または申し込み時の事実表明に虚偽がある場合。
- その他申込者に本サービスを提供することが不適切であると甲が判断した場合。
第5条(契約の成立)
1、本サービスは、申込者が申込を甲に行い、事前審査を完了した時点を以て契約が成立します。尚、事前審査完了後、甲が、本利用規約第4条6項や第26条4項等により、申込みを承諾しないと判断した場合は、本契約は、申し込み時点に遡及して無効となります。
2、本利用規約につき、御契約内容確認書に双方同意の元で記載された特段の定めがある場合は、御契約内容確認書に記載した内容が、本利用規約に優先します。
3、本サービスは、甲が乙専用の企業用アプリケーションを構築し、乙に企業管理者アカウントを発行した時点を以て利用開始とします。ただし、乙が本サービスのトライアル利用その他の事情により、既に企業管理者アカウントの発行を受けている場合、甲による御契約内容確認書の送付をもって、利用開始とします。
4、乙がルームの数やオプションの追加または機能等を変更する場合は、当該分の利用開始を以て本契約に追加されるものとします。契約追加の内容は、甲が発行する御契約内容確認書に反映されます。
第6条(サービス内容)
甲は、登録情報を基に本サービスを提供します。登録情報が誤っている等の理由により本サービスが提供できない場合は、甲が本サービスを提供できなかった事について、その責を負いません。尚、その場合であっても本サービスの利用料金は発生します。
第7条(アカウントの管理義務)
1、甲は、本サービスを契約した乙に対し、当該契約企業に所属する者をユーザとして登録し、利用アカウントを付与することを認めるものであり、乙に所属する者以外への利用アカウントの付与、貸出や利用アカウントの共有使用を認めません。
2、乙は、本サービスの利用アカウントが不正に使用されないように、利用アカウントについて管理責任を負うものとします。
3、乙に所属する者以外への利用アカウントの付与、貸出及び共有使用が発覚した場合は、その利用アカウントの利用開始からの期間の年間利用料金(1年未満は1年に切り上げ計算)に貸出または共有使用をおこなった者の人数ないし企業数を掛け合わせた金額を違約金として支払うものとします。
第8条(セールスパートナー、業務委託)
乙は、本サービスの利用にあたり、甲が承認した会社を甲のセールスパートナーとすること、及び甲が乙への販売の取次・斡旋等を行ったセールスパートナー(以下「丙」といいます)に業務の一部を委託することを承認するものとします。また必要に応じて、甲が保有する乙の情報を丙に提供し、丙が保有する乙の情報を甲に提供することを承認するものとします。なお、甲がセールスパートナーに委託した業務についても、本利用規約の各条項が適用されるものとし、具体的な委託対象業務は、以下の通りとします。
- 本サービスの利用申込みの意思のある乙の取次業務
- 乙の信用調査
- 本サービスの広告・宣伝
- その他(1)~(3)に付随・関連する行為
第9条(本サービス料金及び支払方法)
1、本サービスの料金は甲発行の御契約内容確認書記載の通りです。乙は、本サービスの料金を甲が御契約内容確認書に定める支払条件により、請求書の指定期日までに支払うものとします。尚、消費税及び地方消費税(以下、消費税と地方消費税を合わせて「消費税等」といいます)及び支払時における金融機関等への振込手数料等は乙が負担するものとします。契約期間中に消費税等の変更があった場合には、変更後の契約期間については変更後の税率が適用されます。
2、甲は、経済事情の変動または本サービスの業務内容の変更、拡張等によって料金等を変更する必要が生じた場合には、乙へ事前に通知することにより、本サービスの料金を改定することができるものとします。
3、本利用規約等に別段の定めがある場合を除き、本契約が解除その他如何なる理由で終了した場合でも、甲は受領した本サービス料金を返還する義務を負わず、乙は支払義務の生じた利用料等の支払いを免れないものとします。
4、乙は本条に定められたサービス料金の支払いを滞った場合、または本利用規約第14条各号に定める事由に該当した場合は、本契約上の全ての期限の利益を失い、即時に全てのサービス料金を支払うものとします。又、滞ったサービス料金の金額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を甲に支払わなければなりません。
5、乙が日本国外に居住または所在しているために当該地の法令等により甲に課税される場合など日本の法令等におけるのと異なる税金等の負担が発生する場合、その税金等は乙の負担とします。又、日本国外への配送費等が発生する場合も乙の負担とします。これらの支払いを怠ったときは、支払うべき金額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を甲に支払わなければなりません。
第10条(契約期間)
1、本契約期間は、本契約の成立から御契約内容確認書記載の契約期間満了日までとします。但し、契約期間満了日の45日前までに、乙または甲から指定の書面による契約更新しない旨、または契約条件の変更等の申し出が無い場合には、本契約は同条件で御契約内容確認書記載の期間をもって自動的に更新されるものとし、以降も同様とします。尚、契約追加の場合は、追加前の本契約の契約期間が適用されます。
2、乙は、本契約の成立後、契約期間内の解約をすることはできません。乙の都合で解約または一部解約が発生した場合、解約料として本来の契約期間満了までの本サービス料金を甲に支払うものとします。既に支払済であればそれを充当するものとし、不足分があればその分を別途支払います。
3、甲は、本サービスの継続が困難な状況が生じた場合は、乙に通知することにより、本契約を解約することができます。
4、乙は、本契約の成立から利用開始までの間に、乙の都合により本契約を解約する場合は、キャンセル料として所定の月額サービス料金の3か月分を支払うものとします。
5、甲は、如何なる理由であっても乙から受領したサービス料金を返還しないことに乙は同意するものとします。ただし、本利用規約第25条1項に該当する場合は、その限りでありません。
第11条(契約終了時の取扱い)
乙による本サービスの解約、甲による契約解除、本サービスの廃止等その終了原因を問わず、乙と甲との間の本サービス利用契約が終了した場合、乙は、甲で利用していた乙のアカウントに関する一切の権利を失うものとし、アカウントに紐づく利用情報(プロフィール、ルーム予約情報、接続履歴、格納資料等)は、契約終了日をもって全て削除されることを承諾するものとします。尚、削除された利用情報は、如何なる場合においても復元・提供することはできません。これにより乙に損害が生じても、甲は一切の責任を負いません。
第12条(サービスの変更)
1、甲は、甲の裁量により、乙に事前に通知をすることなく、本サービスの一部の内容を追加または変更することができます。甲は、本条に基づく本サービスの追加または変更により、変更前の本サービスの全ての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
2、甲は、本サービスの変更によって乙に損害が発生した場合でも、一切の責任を負いません。
第13条(免責事項等)
1、乙は、乙ご自身の責任において本サービスをご利用いただくものとし、本サービスにおいて行った一切の行為について、本利用規約25条1項を除き、甲は一切の責を負わないものとします。また、その結果・効果等についても保証するものではありません。
2、乙は、ご利用環境やデバイス、ブラウザの違い等により表示外観上の差異や表示不能が生じることがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
3、乙が本サービスの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、乙は自己の責において解決するものとし、甲は一切の責を負わないものとします。また、乙は、乙が利用アカウントを付与し、あるいは、企業用アプリケーションの使用及び本サービスの利用の権限を付与した利用者について、如何なる場合も乙が責を負うものとします。
4、甲は、本サービスで利用される資料共有用サーバーの管理には万全を期しておりますが、それを保証するものではありません。乙は共有サーバー上に個人情報や機密情報等の重大な情報を格納しないことを約束するとともに、共有サーバー上の予期せぬトラブルにより、格納したデータの消失や改ざん等、乙に対して不利益が発生した場合でも、甲は一切の責任を負わないものとします。
第14条(本サービスの契約解除等)
甲は、乙について次に掲げるいずれかの事由に該当すると判断する場合、何らの催告、通知をせずに乙に対する本サービスの提供を中止もしくは停止し、または催告を経ずに本契約を解除することができます。この場合、本サービスの中止もしくは停止または本契約の解除により乙に損害または不利益等が生じたとしても甲は一切の責を負わないものとします。
- 本利用規約等を含め、本契約に違反した場合。
- 申し込みに関する書類、フォーム等に虚偽の記載があった場合または申込時の事実表明に虚偽があった場合。
- 本サービス申し込みにおいて著しい誤解を招く情報、著しく誤った情報を提供した場合、または重要な情報を隠した場合。
- 本サービス申し込みまたは利用により日本その他の国の法令に違反した場合。
- 第三者を誹謗中傷した場合、知的財産権、既存のドメインに対する権利、その他の権利を侵害した場合(第三者から甲に対して乙による、かかる権利侵害行為の存在が通知された場合において、甲から乙に対して当該通知の内容について問い合わせを行ったにもかかわらず、甲の指定する期間内に乙が回答をしない場合には、当該権利侵害があったものとして本号を適用するものとします)。
- 利用料の支払いがないか、滞納した場合。
- 本サービスの評価または信用を意図的に毀損した場合。
- 手形、小切手の不渡りのため手形交換所の取引停止処分を受けたとき、またはこれに類する事態が生じたとき。
- 監督官庁より営業の取消・停止等の処分を受けたとき。
- 仮差押、仮処分、強制執行等を受けたとき(第三債務者としての場合を除く)。
- 支払停止、支払不能もしくは債務超過の状態に陥りまたは破産手続、会社更生手続及び民事再生手続、特別清算手続等の倒産処理手続(本契約締結後に改正もしくは制定されたものを含む)の申立に至る事由を生じ、またはこれらの申立を受けもしくは自らこれらの申立をしたとき。
- 本サービスと類似したサービスの開発または調査の意図をもっていた場合。
- 本利用規約第22条(機密保持)の確約に違反したとき。
- その他、個別業務の遂行が困難になるおそれありと判断に至る相当の事由が生じた場合。
第15条(本サービスの停止等)
甲は、次の何れかに該当する場合、何ら催告、通知をせずに本サービスの提供を中止または必要な期間停止することができます。この場合、本サービスの中止または停止により乙に損害または不利益等が生じたとしても、甲は本規約等に定める場合を除き、一切の責を負わないものとします。
- 本サービスにかかわるコンピューター・システムの点検または保守作業を定期的または緊急に行う場合。
- コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合。
- 火災、停電、天災地変、疫病の蔓延、社会的脅威など不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合。
- その他、甲が中止または停止を必要と判断した場合。
第16条(サービスレベル)
1、甲は、別途定めるサポート窓口において、原則として土・日・祝日及び年末年始などの甲指定休日を除く平日(以下「営業日」といいます)の9:30~18:00までの時間帯において、各種お問い合わせに対応します。対応は原則として電話、メールまたは本サービスにて行い、訪問・郵便でのサポートは提供いたしません。
2、甲は、本サービスの利用に伴い、乙専用の企業用アプリケーションを構築し、サービスの提供のみを行います。本サービスを利用するためのシステム利用環境の整備、ウェブカメラの設置等その他一切の通信機器等は乙が準備するものとし、その通信機器におけるバージョンにより本サービスの表示速度や画質の低下や障害等が生じても、甲は一切の責を負わないものとします。その他、本サービスの提供内容以外によって生じる乙への本サービスの不都合も同様とします。
第17条(競業避止義務)
1、乙は、ブラウザを同期させる技術を用いたリモートシステムを基に、本サービスに類似するサービスを自ら開発せず、または関連会社等に開発させないこと、あるいは、本サービスに類似するサービスを用いた営業等(代理店・販売店などとして本サービスに類似するサービスの販売の斡旋・取次等を行うことを含む)を行わないことに同意します。
2、乙は、自ら、本サービスの利用者として指定したユーザに対しても、前項と同様の義務を負わせるものとします。
第18条(第三者との紛争解決)
乙は、本サービスの利用、本利用規約等に違反したことなどを原因として、第三者との間で紛争等が生じた場合、自らの責と一切の費用負担において当該紛争を速やかに解決するものとします。尚、甲及び丙は当該紛争に関して、一切の責を負わないものとします。
第19条(変更届出)
1、乙は、企業名及び企業管理者名・住所・電話番号・メールアドレス等、その他申込に際して甲に提供した事項に変更があったときには、ただちにその情報を提供した甲に届け出るものとします。
2、甲は、前項の届出があった時は、その届出のあった事実を証明する書類を提示させることができます。
3、第1項の届出の無い場合、甲は乙に対し、乙が提供した乙の住所・電話番号・メールアドレスなどの連絡先に対し通知すれば足りるものとみなし、当該通知が乙に到達しなかったとしても、当該通知を発したときに乙に到達したとみなします。
第20条(譲渡の禁止)
乙は、甲が事前に承諾した場合を除き、本契約上の地位並びに本サービスに対する如何なる権利または義務についても第三者に譲渡、承継、担保設定その他の処分をすることはできないものとします。
第21条(事例の公開)
甲は、乙からの特段の申し入れがない限り、乙の会社名を本サービス導入企業として公開することができるものとします。
第22条(機密保持)
乙及び甲もしくは丙は、相手方より提供を受けた技術上、営業上その他業務上の機密情報を厳重に取り扱うものとします。また、この機密情報は乙へのサポートやサービスの改善目的にのみ使用するものとし、同じく厳重に管理・取り扱うものとします。尚、本サービスの契約条件も機密情報とします。
第23条 (個人情報)
1、甲の個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーに定める通りとします。
2、甲は、本利用契約の終了後も、プライバシーポリシー記載の利用目的の範囲内で乙及び利用者の個人情報を利用できるものとします。
第24条(再委託)
1、甲は、本サービスの構築・保守等の業務につき一部または全部の作業を甲の責任において第三者に再委託できるものとします。この場合は、甲は委託先に対して、本契約と同様の義務を負わせ、一切の責任は甲に帰属します。
2、甲は、本サービスのサーバー運用等の業務につき、データセンター事業者に委託を行う場合があります。この場合は、甲は委託先に対して、本契約と同等の義務を負わせ、一切の責任は甲に帰属します。
第25条(損害賠償)
1、甲は、本サービスの提供にあたり、自らの故意または重過失により乙に損害を与えたとき、乙に対してその損害を賠償するものとします。但し、不法行為、債務不履行、その他請求原因の如何を問わず、甲は、如何なる間接損害、予見の有無にかかわらず特別な事情から生じた損害については、賠償の責を免れるものとし、甲が責を負う賠償額は、当該損害の発生した契約に関して乙から受領したサービス料金をその上限とします。
2、乙が本利用規約等に違反し、または本サービスの利用に関連して、甲に損害を与えた場合には、本利用規約等の定めにより本サービス提供の一時停止、本契約の解除等をしたか否かにかかわらず、当該乙は、甲に対しその損害を直ちに賠償する責を負うものとします。
3、法人またはその他の団体(以下「法人等」といいます)が、当該法人等に所属する個人を乙として本サービスに利用申し込みをし、本契約が締結された場合、その利用態様如何を問わず、当該法人等の利用であるとみなします。その場合において、当該個人が本利用規約等に定める事項に違反したことにより甲が損害を被った場合には、その時点で当該個人が法人等に所属しているか否かに関わらず、当該法人等が当該損害を賠償する責を負うものとします。
4、乙が本サービス利用により第三者と紛争になった結果、甲が当該第三者より請求または要求を受けた場合、乙は、乙の責任の下甲を保護するものとします。万一甲が当該第三者に対し損害賠償義務を負い、かかる請求もしくは要求に対応する費用(弁護士費用等含む)を負担した場合、その損害額及び費用を甲に補償するものとします。甲は、当該第三者に現実に損害額を支払う前でも、当該損害額にかかる損害補償義務の履行を乙に請求できるものとします。ただし、損害及び費用の補償義務の履行請求に際し、乙は自己の責に帰すべき事由がない場合に限り、甲に弁明を申し立てることができるものとします。
第26条(反社会的勢力の排除)
1、乙と甲もしくは丙は、双方に対して本契約成立日において、自らの取締役、監査役及び執行役員等の業務執行について重要な地位にあるもの、並びに出資者(併せて以下「役職員等」)が、以下の各号に定めるもの(以下「暴力団等」)に該当しないことを表明し、保証するものとし、かつ将来に亘っても該当しないことを確約します。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年五月十五日法律第七十七号。(その後の改定を含みます)第2条において定義されるもの)。
- 暴力団の構成員(準構成員を含みます。以下同様)、もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者。
- 暴力団関係企業または本項各号に定める者が出資者または業務執行について重要な地位にある団体もしくはこれらの団体の構成員。
- 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらの団体の構成員。
- 暴力団または暴力団の構成員と密接な関係を有する者。
- 前各号に準じる者。
2、乙と甲もしくは丙は、双方に対して本契約成立日において、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとし、かつ将来に亘っても該当しないことを確約します。
- 暴力団が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害等を加える目的をもってするなど、暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
- 自己または役職員等が暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 自己または役職員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 前各号に準じる関係を有すること
3、乙と甲もしくは丙は、自ら、または第三者を通じて以下の各号の何れかに該当する行為及び該当する虞のある行為を行わないことを誓約するものとします。
- 暴力的な行為。
- 法的な責を超えた不当な要求行為。
- 取引に関して、脅迫的な言動を行い、または暴力を用いる行為。
- 風説の流布、偽計もしくは威力を用いて、甲及び丙の信用を毀損し、またはこれらの者の運営にかかる業務を妨害する行為。
- 暴力団等が役職員等となり、または前項各号に該当する行為。
- 前各号に準じる行為。
4、本条第1項及び第2項に定める表明及び保証事項が虚偽や不正確となる事由が判明若しくは発生し、または発生すると合理的に見込まれる場合には、甲は、通知・催告その他の手続きを要することなく、当該申込者にかかる利用申し込みを承諾せず、または、本契約成立後に、甲または乙は、本契約を解除することができるものとします。
5、前項によっては、甲の乙に対する損害賠償、または、乙の甲に対する損害賠償請求は何ら妨げられないものとします。
6、第4項にしたがって、利用申込を承諾せず、または、本契約を解除したことによって甲もしくは丙または乙に損害、損失、費用等が発生した場合でも、その相手方は何ら責を負わないものとします。
第27条(準拠法)
本契約の効力、履行、解釈に関する準拠法は日本法とします。
第28条(専属的裁判管轄)
甲もしくは丙と乙との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第29条(存続規定)
第13条、第17条、第18条、第20条ないし第28条は、本契約終了後も有効に存続します。
2021年3月19日 制定
2022年9月 1日 改定
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